ご利用ご案内   ピーターパンデイサービスセンター

県知事指定 障がい福祉サービス事業所 (有)ピパネット
多機能型障がい福祉サービス事業所/生活介護・就労継続支援B型事業

ピーターパンデーサービス

〒965-0103 福島県会津若松市真宮新町南四丁目78番
TEL/FAX (0242)58-1131


HOME_グリーン.jpg会社概要_グリーン.jpg1日の流れ_グリーン.jpg施設紹介_グリーン.jpgご案内_オレンジ.jpg障がい情報_グリーン.jpg

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クローバー.png ご利用方法

アイコン_クローバー.png ピーターパンを利用するには

指定生活介護事業は障がいをお持ちの方が現在お住まいの市町村または相談支援事業者に相談を行ないます。相談支援事業者はサービス申請前の相談や手続き、サービス利用計画書の作成等の支援を行ないます。次にお住まいの市町村に『介護給付費』支給申請を提出しますと、障がい程度区分の認定がなされ、同時に一ヶ月の利用支給量の決定がなされます。「生活介護」は障がい程度区分3以上の方がご利用いただけます。ただし、50歳以上の方は2以上であればご利用いただけ、各市町村が決定した支給量の範囲でピーターパンデイサービスセンターが提供する「生活介護」事業を利用する事ができます。
指定就労継続支援B型事業は障がいをお持ちの方が、現在お住まいの市町村または相談支援事業者に相談を行ないます。次にお住まいの市町村に『訓練等給付費』支給申請を提出しますと、認定調査の上、支給が決定されます。

アイコン_クローバー.png 申請からサービス利用までの流れ

障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。

障害者自立支援法の対象となる障害者は、以下の要件が必要です。
(1) 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
(2) 知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者
(3) 精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の者
(4) 児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の者

アイコン_クローバー.png サービス利用の手続き

相 談 サービス利用を希望する人は、市町村または相談支援事業者に相談します。相談支援事業者は、市町村の指定した事業所で、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
申 請 相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、住んでいるところの市町村にサービス利用の申請を行います。現在施設に入所していて居住地がない場合は、入所前の居住地に申請を行います。児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。
審査・判定

申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関して調査を受けます(アセスメント)。この調査結果をもとに市町村は審査・判定を行ない、どのくらいのサービスが必要かという障害程度区分を決定します。

認定・通知 障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
事業者と契約 支給決定が決まると相談支援事業者のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。利用者が、計画作成にかかる費用を支払うことは原則ありません。計画が決定したらサービス提供事業者との契約を行います。
サービス利用 契約が完了した段階でサービス利用が始まります。

クローバー.png ご案内

◆住所
〒965-0103
福島県会津若松市真宮新町南四丁目78番
◆電話番号/FAX
(0242)58-1131
◆メールアドレス
pipaday@bz03.plala.or.jp

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